

日本スポーツ救護看護学会
Japanese Society of Sports Rescue Nursing:JSSRN
【日本スポーツ救護看護学会会則】
第 1 章 総 則
( 総 則 )
第 1 条 本会は、日本スポーツ救護看護学会(Japanese Society of Sports Rescue Nursing)
とする。
2 本会の認定資格を取得した看護師を、スポーツ救護ナース(Sports Rescue Nurse) と
称する。
第 2 条 本会は、事務局を日本国内に置く。
第 2 章 目的および事 業
( 目 的 )
第 3 条 本会は、スポーツに関する専門的知識や技術の向上を目指すと共に、これを習得した
本会が認定するスポーツ救護ナースとして、多職種・他団体と連携し、スポーツ活動 現
場の全般において、その救護・安全管理・障害予防・健康増進等への活動・支援を 行う
ことを目的とする。
( 事 業 )
第 4 条 本会は、その目的のため、次の諸事業を行う。
(1) スポーツ救護ナースの教育と認定に関する事業
(2) スポーツ救護ナースの技術向上を目的とした研修会等の開催
(3) スポーツ救護ナースの紹介及び派遣
(4) 学術集会の開催
(5) 刊行物の発行
(6) 他団体との連携
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
( 種 別 )
第 5 条 本会の会員は、正会員、認定会員、賛助会員および名誉会員とし、下記に記載した以
外の内容については、別途会員規程に定める。
(1) 正会員とは、看護師免許を所有し、本会の目的に賛同して入会した個人をいう。 (2)
(2) 認定会員とは、正会員の内、本会認定のスポーツ救護ナースの資格取得者をいう。
(3) 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した個人
または団体をいう。
(4) 名誉会員とは、スポーツ救護看護学の発展に関する功績が特に顕著な者で、理事
会で推薦され、総会で承認されたものとする。
( 入 会 )
第 6 条 本会に、前条各会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記
入 し、別途定める入会金、年会費を添えて事務局に提出し、理事会の承認を受けなけ
れ ばならない。
( 会 費 )
第 7 条 本会に入会を認められた者は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるた
め、 所定の入会金、年会費を納入しなければならない。
2 会員は、年会費をその年度の6月末日までに納入しなければならない。ただし、年
度途中の入会の場合はこの限りではない。
3年会費支払い遅れの場合、支払い確認が完了するまで、派遣・講習会参加などの
学会事業等への参加は認めない。
4 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
5 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
( 資格の喪失 )
第 8 条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 本人より退会の申し出があったとき。
(2) 会員が看護師の資格を失効したとき。
(3) 年会費が2年以上未払いのとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 本会の名誉を著しく傷つけるような行為が認められ、理事会で承認されたとき。 ( 退
会 )
第 9 条 会員が退会を希望するときは、退会届を理事会に提出しなければならない。また、未
納会費があるときは、それを全納しなければならない。
( 資格認定 及び派遣 )
第10条 正会員は、資格認定講習会を、受講料を支払って受講し、本会の資格試験に合格する
ことで、スポーツ救護ナースと認定され認定会員となる。詳細については、別途スポ
ーツ救護ナース認定規程に定める。
2 スポーツ救護ナースの資格取得後、希望により、本会が紹介するスポーツ大会等のイ
ベントへの紹介及び派遣の依頼を受けて、救護活動に従事する事ができる。詳細に
つ いては、別途紹介及び派遣に関する規程に定める。
第 4 章 役員及び職 員
( 役 員 )
第11条 本会は次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
但し、この会則が変更されるまで、理事長が会長を兼務する。
(2) 理事長 1名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長(代表理事)とする。
3 理事のうち若干名を副理事長とする。
4 理事会において、次の名誉職の役員を置くことができる。
顧問・相談役・参与
( 役員の選任 )
第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事選任方法は、別途理事選任規程により定める。
3 理事長は、理事の互選により選任される。
4 監事は、総会の承認を得て理事長が委嘱する。
( 役員の職務及び権限 )
第13条 理事は理事会を構成し、法令及びこの規約で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この会則で定めるところにより、本会の業務を代表して執行する。
3 副理事長は理事長が理事から若干名指名し、理事長が委嘱する。
4 副理事長は理事長の業務を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長
が予め指名した順序によってその職務を代行する。
( 監事の職務及び権限 )
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財
産 の状況の調査をすることができる。
( その他の構成員 )
第15条 顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
2 顧問、相談役及び参与は本会の運営に関し、理事及び理事会の諮問に応じるほか必
要に応じて理事及び理事会に対し、意見を述べることができる。
第16条 事務局長は理事の中から、理事長が委嘱し、本会の事務を執行する。
2 事務局長は必要に応じて、理事の中から事務局次長を置くことができる。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、または欠けたとき職
務を代行する。
4 本会は業務処理を行うため、職員または外部委託業者をおくことができる。
第17条 会計は理事の中から、理事長が委嘱し、本会の会計業務を執行する。
( 役員の任期 )
第18条 理事の任期は、選任後 2 年以内、監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
2 再任は可とする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
4 理事又は監事は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。
( 役員の解任 )
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 ( 役員の報酬等 )
第20条 理事及び監事は、無報酬とする。但し、本会に関する活動等で別途定める会計規程に
記載された範囲内で経費の弁済を受けることができる。
但し、会員以外からの監事を依頼したときは、この限りでない。
第 5 章 総 会
( 総会の構成、及び成立等 )
第21条 総会は、正会員、及び認定会員をもって、構成する。
2 総会は、毎年1回定期に招集するほか、理事会において必要と認めたとき、または現
任正会員・認定会員の4分の1以上から要求のあった時、随時にこれを招集する。
3 総会は、理事長がこれを招集し、議長として議事を整理する。
4 総会招集の通知は、議決すべき事項を記載した書面を、総会当日の1週間前までに
郵送にて発送するものとする。
5 総会は、正会員・認定会員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、正会員・ 認
定会員は他の正会員・認定会員に委任して出席にかえることができる。
6 総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決定す
る。 ただし、議長の議決権は算入しない。
( 議 決 )
第22条 この規約に別に定めるもののほか、つぎの事項は、会員の議決を経なければならな
い。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 規約の改正
(3) 毎事業年度の事業報告および決算の承認
(4) 前各号に掲げるもののほか、総会および理事会において必要と認めた事項 2 前項
の規定にかかわらず、つぎの決議は総会の3分の2以上に当たる多数をもって行 う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
( 定時総会の開催 )
第23条 総会は本会の会計年度終了後、3か月以内に開かなければならない。
第 6 章 理 事 会
( 理事会 )
第24条 理事会は、理事をもって組織する。
2 理事会は、毎年2回以上定期に招集するほか、理事長が必要と認めたとき、または現
任理事の3分の1以上から要求があった時招集する。
3 理事会は、理事長が招集し、その議長として議事を整理する。
4 理事会の招集の通知は、議決すべき事項を明記して理事会当日の1週間前までに郵
送、 その他の方法にて招集するものとする。
5 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。ただし、理事は他の理事に委任して
出席にかえることができる。
6 理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、出席した理事
の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし、議長の議
決権は算入しない。
7 理事会は、会務の執行方針、予算を決定する。
第 7 章 部 会
( 部 会 )
第25条 本会の事業を遂行するために必要があるときは、理事会の議を経て部会を設置するこ
とができる。
2 部会の構成その他については、別途これを定める。
第 8 章 会 計
( 会 計 )
第26条 本会の経費は次の収入をもって支弁する。
(1) 会員の入会金および年会費
(2) 補助金、各種講習会などの収入
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第 9 章 慶弔規 程
( 慶弔規程 )
第27条 本会役員、本会との関係の深い団体役員、およびその関係者に慶弔がある時は、日
本スポーツ救護看護学会理事長名で慶弔を行うことができる。
2 慶弔規程は別に定める。
第 10 章 旅費規 程
( 旅費規程 )
第28条 公式行事として委託され参加するときは旅費および必要経費が支給される。 2 旅費規
程は別に定める。
第 11 章 雑 則
( 雑 則 )
第29条 この規約の改正は、総会の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 2 本会は、
総会の4分の3以上の多数による議決により解散できる。
解散の場合の残余財産等の処分については理事会で定める。
( 付帯事項の理事会への委任 )
第30条 各種規定、その他この会則に規定されていない事項については理事会において規定、
制定、改定することが出来る。
附則 改正されたこの会則は、本会の業務遂行上必要と認め、令和3年の最初の理事会で仮
承認し、即日施行する。
2 但し、令和3年度の総会で、この会則の承認を行う。
3 この会則の移行時において、任期中の現役員は、令和3年度の総会終了までその任
を行う。
令和元年 6月 1日 成立
令和元年11月11日 改正
令和2年 3月 1日 改正
令和2年11月 9日 改正
令和3年 1月28日 改正